○三宅村事務所の位置を定める条例
昭和34年12月28日
条例第20号
本村の事務所である三宅村役場の位置を東京都三宅島三宅村坪田1,774番地に置く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本条例の規定にかかわらず、役場庁舎完成の日まで本村の事務所は、東京都三宅島三宅村大字坪田字門ノ原に置く。
3 三宅村事務所の位置を定むる条例(昭和34年三宅村条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
昭和34年12月28日 条例第20号
(昭和54年3月24日施行)