○村の廃置分合
昭和31年1月28日
総理府告示第16号
地方自治法第7条第1項の規定により、東京都三宅島三宅村、阿古村及び坪田村を廃し、その区域をもって三宅村を置く旨、東京都知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和31年2月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年1月28日 総理府告示第16号
(昭和31年1月28日施行)