○村民の日条例
昭和44年12月22日
条例第21号
第1条 三宅村民がこぞって1日の慰楽をともにすることにより、その自治意識を昂揚し、三宅村の発展と村民の福祉増進を図るために、村民の日を設ける。
第2条 村民の日は、2月1日とする。
第3条 村民の日には、三宅村役場及びその所属公庁は、村政の普及と理解に資するため諸施設を公開し、各種の記念行事を行うものとする。
第4条 村民の日には、村の営造物及び諸施設の使用料、手数料及び入場料その他の料金で別に村長が指定するものに限り、当該条例の規定にかかわらず、特にこれを減免することができる。
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。