○三宅村の休日に関する条例
平成元年10月1日
条例第47号
(三宅村の休日)
第1条 次に掲げる日は、三宅村の休日とし、三宅村の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、三宅村の休日に三宅村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものでない。
(期間の特例)
第2条 三宅村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが三宅村の休日に当たるときは、三宅村の休日の翌日をもってその期間とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。