○三宅村公告式条例
昭和31年2月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第2条第2項に規定する掲示場は、次のとおりとする。
区域 | 箇所数 | 位置 |
神着 | 6 | 神着1215番地・同1826番地・同237番地・同112番地・同211番地・同197番地 |
伊豆 | 4 | 伊豆643番地・同553番地・同463番地1・同282番地2 |
伊ヶ谷 | 3 | 伊ヶ谷280番地・同246番地・同457番地 |
阿古 | 7 | 阿古15番地・同2207番地24・同598番地1・同672番地5・同700番地1・同1476番地2・同960番地1 |
坪田 | 5 | 坪田4945番地2・同4972番地・同3007番地・同5005番地・同5023番地1 |
附則(昭和32年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(平成17年規則第6号で平成17年1月17日から施行)
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 箇所数 | 位置 |
神着 | 6 | 神着1,215番地・同1,826番地・同237番地・同107番地・同211番地・同197番地 |
伊豆 | 4 | 伊豆643番地・同553番地・同463番地1・同282番地2 |
伊ケ谷 | 3 | 伊ケ谷280番地・同246番地・同457番地 |
阿古 | 6 | 阿古15番地・同2,207番地24・同598番地1・同672番地5・同700番地1・同1,476番地2・同960番地 |
坪田 | 7 | 坪田4,945番地2・同4,972番地・同3,050番地・同5,005番地・同2,930番地・同1,774番地・同1,125番地 |