○三宅村表彰審査委員会規則

昭和45年1月20日

規則第1号

(設置)

第1条 三宅村表彰条例(昭和44年三宅村条例第22号)に基づく、表彰の適正を期するため、三宅村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ表彰条例により表彰すべき者の適否を審査して村長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者につき村長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 村議会議員 3名

(2) 学識経験者 3名

(3) 三宅村職員 3名

(会長の選任及び権限)

第4条 委員会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(招集)

第6条 委員会の会議は、村長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員等の義務)

第9条 委員及び委員会の庶務を担当する職員又はこれらの職務にあった者は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

三宅村表彰審査委員会規則

昭和45年1月20日 規則第1号

(昭和45年1月20日施行)