○三宅村表彰候補者推せん基準
昭和44年12月22日
(自治功労者)
地方自治に尽力し功労顕著な者
1 村長 8年以上
2 村議会議員及び副村長、教育長及び行政委員 12年以上
3 公務員(三宅島勤務に限る。) 30年以上
4 前各項の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が30年以上
(1) 第1項の職 1年につき 2.3
(2) 第2項の職 1年につき 1.8
(3) 第3項の職 1年につき 1.0
5 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
教育功労者
学校教育の振興に尽力し特に功労顕著な者
人命救助者
自己の危難を顧みず人命を救助した者
救助の危険性、被救助者の危険性、事件発生の日時刻、周囲の状況及び性行を考慮する。
徳行者
徳行卓絶にして衆の模範である者
行為の期間、困難性及び性行を考慮する。
社会福祉事業功労者
社会福祉事業の振興に尽力し功労顕著な者
1 民生委員・児童委員 12年以上
2 社会福祉事業経営者及び同事業団体の長 15年以上
3 社会福祉事業団体の常勤の役員 20年以上
4 社会福祉事業団体の職員 30年以上
5 社会福祉事業団体で設立以来 30年以上
6 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
衛生功労者
保健衛生に尽力し功労顕著な者
1 保健衛生関係団体の長 15年以上
2 保健衛生関係団体の常勤の役員 20年以上
3 保健衛生関係団体の職員 30年以上
4 学校の嘱託医、薬剤師 20年以上
5 保健衛生関係実業の経営者 30年以上
6 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
勤労精励者
一般私企業又は団体の業務に従事する勤労者で勤労尊重の気風をつちかい他の模範となる者
1 勤労に精励し創意工夫に努め、又は技能優秀にして能率の向上に尽力した者 30年以上
2 前項の他次の業務に精励し他の模範と認められる者 25年以上
(1) 苦労の割にとかく人目につかない領域の業務に従事する者
(2) 危険の高い職務に従事する者
(3) 一般に人の好まない不快な業務に従事する者
3 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
環境保全功労者
自然及び地域の生活環境の保全に努め功労顕著な者
1 自然環境の適正な保全についての普及活動に努めた者 25年以上
2 野生動植物の保護育成に努めた者 25年以上
3 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
中小企業発達功労者
中小企業の発達に尽力し功労顕著な者及び実業に精励し産業の振興に寄与した功労顕著な者
1 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)並びに商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)による団体の長 15年以上
2 中小企業団体及び商工会の常勤の役員 20年以上
3 中小企業団体及び商工会の職員 30年以上
4 中小企業金融機関の長 15年以上
5 中小企業金融機関の常勤の役員 20年以上
6 中小企業金融機関の職員 30年以上
7 中小企業団体、商工会、又は金融機関で設立以来 30年以上
8 実業の社長等 20年以上
9 実業の取締役等 25年以上
10 実業の業主等 30年以上
11 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
農林水産功労者
農林、水産、畜産等の振興に尽力し功労顕著な者
1 農芸、林業、畜産、水産業の開発・発展に尽力した者 15年以上
2 農林、水産関係団体の長 15年以上
3 農林、水産関係団体の常勤の役員 20年以上
4 農林、水産関係団体の職員 30年以上
5 農林、水産関係団体設立以来 30年以上
6 農林、水産関係実業の経営者(中小企業発達功労者の基準による。)
7 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
建設功労者
建設事業の振興に尽力し功労顕著な者
1 建設事業関係団体の長 15年以上
2 建設事業関係団体の常勤の役員 20年以上
3 建設事業関係団体の職員 30年以上
4 建設業の経営者(中小企業発達功労者の基準による)
5 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
港湾功労者
港湾事業に尽力し功労顕著な者
1 港湾関係団体の長 15年以上
2 港湾関係団体の常勤の役 20年以上
3 港湾関係団体の職員 30年以上
4 港湾関係実業の経営者(中小企業発達功労者の基準による)
5 前各号の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
社会教育功労者
社会教育に尽力し功労顕著な者
1 社会教育関係団体の長 15年以上
2 社会教育関係団体の常勤の役員 20年以上
3 社会教育関係団体の職員 30年以上
4 社会教育関係団体設立以来 30年以上
5 社会教育関係実業の経営者(中小企業発達功労者の基準による)
6 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
文化功労者
文化財の保護に尽力し、功労顕著な者
1 文化財の保存に努めた者 20年以上
2 文化財保護団体の長若しくは役員又は主宰者 15年以上
3 文化財保護思想の普及に努めた者
(1) 無形文化財について、自から記録の作成伝承者の養成に努めた者 20年以上
4 前各項の年数に達しないが特に顕著な功績を収めた者
附則(昭和50年1月17日)
この改正は、昭和50年1月17日から適用する。
附則(昭和56年訓令第8号)
この改正は、昭和56年11月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この改正は、令和5年4月1日から適用する。