○三宅村議会の議員の定数を減少する条例
昭和57年7月1日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定にかかわらず、三宅村議会議員の定数は同条第2項の規定により8人とする。
付則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
付則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
付則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
付則(平成23年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。