○三宅村議会運営協議会要綱
昭和52年7月1日
(設置)
第1条 議会に三宅村議会運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、議会の運営を円滑にし、かつ、民主的に議事進行をはかることを目的とする。
(所管事項)
第3条 協議会は、次の事項の取り扱いについて審議する。
(1) 議会の会期について
(2) 議事日程について
(3) 提出案件について
(4) 請願・陳情について
(5) その他議会運営に必要な事項
(委員の定数)
第4条 協議会委員(以下「委員」という。)の定数は、7名とする。
(委員の選出)
第5条 委員は、議長、副議長及び議会の選任する5名の委員を以て構成する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再選を妨げない。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は議長及び副議長を以て充てる。
3 委員長、副委員長の任期は、議長及び副議長の任期とする。
(招集及び権限)
第8条 委員長は、協議会を招集し、協議会の議事を整理し秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(会議の定足数)
第10条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。