○三宅村議会事務局設置条例
昭和52年4月1日
条例第13号
(事務局の設置)
第1条 三宅村議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和52年4月1日 条例第13号
(平成19年4月1日施行)