○三宅村議会事務局処務規程
平成10年10月1日
議会規程第1号
三宅村議会事務局処務規程(昭和52年三宅村議会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、三宅村議会事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に議会事務局長(以下「事務局長」という。)係に係長、次席、主任、書記及びその他の職員を置く。
(職員の職責)
第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。
3 次席及び主任は、係長の命を受け担任の事務を処理する。
4 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
第4条 事務局に次の係を置く。
(1) 議会係
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
議会係
(1) 文書に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(4) 職員の身分に関すること。
(5) 官公署各団体の連絡に関すること。
(6) 職員の人事、給与、厚生、服務に関すること。
(7) 予算の経理及び備品の購入、出納保管に関すること。
(8) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
(9) 条例、規則等の整備に関すること。
(10) 議長会及び事務局長会議に関すること。
(11) 議会図書の整備保管に関すること。
(12) 議会公報の編さんに関すること。
(13) 議会資料に関すること。
(14) 議員共済及び互助に関すること。
(15) 本会議に関すること。
(16) 特別委員会に関すること。
(17) 公聴会に関すること。
(18) 協議会に関すること。
(19) 議案の取扱いに関すること。
(20) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(21) 議員の出欠席に関すること。
(22) 議場の整理及び傍聴に関すること。
(23) 請願及び陳情に関すること。
(24) 会議録に関すること。
(25) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。
(26) 資料の収集及び調査に関すること。
(27) その他庶務、議事一般に関すること。
(決裁)
第6条 事案は、すべて議長、議長に事故あるときは副議長の決裁を得なければ執行することができない。ただし、議長、副議長ともに事故があって決裁を受けることができない場合には、至急に処理しなければならない事案に限り事務局長において代決することが出来る。
2 前項ただし書の規定により事案を処理した場合において、軽易な事項を除き後閲に供さなければならない。
(専決事項)
第7条 事務局の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、疑義のあるものについては、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 事務局長名をもってする文書の往復に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 職員の特殊勤務命令に関すること。
(5) 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退、私事旅行、慶弔休暇等諸願届の処理に関すること。
(6) 職員の事務引継ぎに関すること。
(7) その他軽易な証明、申請、照会、回答、報告及び通知等恒例の事案の処理に関すること。
(合議)
第8条 村長その他村の執行機関に関係ある事件は、関係者に合議しなければならない。
(文書の定義)
第9条 この規程において「文書」とは、事務執行上の必要な事項を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。
(文書の閲覧等)
第10条 文書は軽易なものを除き、議長の許可を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与え若しくは謄写させてはならない。
(三宅村文書管理規程の準用)
第11条 文書の取扱に関し、この規程に定めのないものについては、三宅村文書管理規程(昭和47年三宅村規程第7号)を準用する。
(服務心得)
第12条 職員の服務に関して特に定めるものを除くほかは、村長部局のものを準用する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、事務局長が議長の承認を得て別に定める。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。