○三宅村議会公印規程
昭和52年4月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 三宅村議会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の管守)
第3条 公印は、事務局長が管守する。
(公印の台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに必要な事項は、三宅村公印規程(昭和39年三宅村規程第34号)を準用する。
附則
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 |
東京都三宅島三宅村議会印 | 1 | てん書 | 方25ミリメートル | 職記用 |
三宅村議会議長印 | 2 | 〃 | 方25ミリメートル | 一般文書用 |
東京都三宅島三宅村議会副議長印 | 3 | 〃 | 方25ミリメートル | 〃 |
別表第2(第2条関係)
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