○三宅村出張所処務規程
平成10年10月1日
訓令第3号
三宅村出張所処務規程(昭和39年三宅村訓令第11号)の全部を改正する。
(掌理事務)
第1条 三宅村出張所(以下「所」という。)は、三宅村出張所設置条例(昭和31年三宅村条例第2号)に基づき、次の事務をつかさどる。
(1) 公金の出納及び徴収に関すること。
(2) 住民登録に関すること。
(3) 印鑑証明に関すること。
(4) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
(5) 前月分の事業月報等の報告に関すること。
(6) 区域内住民と本庁との連絡調整に関すること。
(7) その他村長の定める事務に関すること。
(職員の資格及び任免)
第2条 職員は、事務吏員のうちから村長が命ずる。
(職員の職責)
第3条 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(準用)
第4条 この規程に定めるものを除いては、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)及び三宅村事務専決及び代決規程(平成10年三宅村訓令第4号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。