○三宅村出張所処務規程

平成10年10月1日

訓令第3号

(掌理事務)

第1条 三宅村出張所(以下「所」という。)は、三宅村出張所設置条例(昭和31年三宅村条例第2号)に基づき、次の事務をつかさどる。

(1) 公金の出納及び徴収に関すること。

(2) 住民登録に関すること。

(3) 印鑑証明に関すること。

(4) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(5) 前月分の事業月報等の報告に関すること。

(6) 区域内住民と本庁との連絡調整に関すること。

(7) その他村長の定める事務に関すること。

(職員の資格及び任免)

第2条 職員は、事務吏員のうちから村長が命ずる。

(職員の職責)

第3条 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(準用)

第4条 この規程に定めるものを除いては、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)及び三宅村事務専決及び代決規程(平成10年三宅村訓令第4号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

三宅村出張所処務規程

平成10年10月1日 訓令第3号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年10月1日 訓令第3号