○三宅村行政事務近代化委員会規則
昭和37年7月25日
規則第2号
(設置)
第1条 三宅村の組織及び運営の合理化と経済化をはかることによって住民の福祉を増進するため、三宅村行政事務近代化委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、必要な事項を調査審議し、対策を確立し三宅村に具申し、その実現をはかる。
第3条 委員会は、副村長及び各課長、係長、担当係長並びに教育委員会教育長及び課長、係長をもって組織し、副村長を委員長とする。
第4条 委員会のもとに専門委員会を設け、専門委員若干名を置く。
2 専門委員は職域を勘案して、委員長が指名し、現状分析、近代化案の立案及び実施に伴う基礎作業の推進にあたる。
(委員会事務局)
第5条 委員会に事務局を設け、職員の中から選任したものをもって事務局員に充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。