○三宅村職員出勤簿整理規程

昭和31年2月17日

訓令第5号

役場・出張所庁内一般

第1条 職員及び常勤の臨時職員の出勤簿整理は、別に定めるものを除いては、この規程の定めるところによる。

第2条 出勤簿整理は、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)により指定されたものがこれを行う。ただし、庁舎の分離した課、出張所その他特別の勤務に服する者の出勤簿は、各その箇所の長又は上席者をして整理させることができる。

第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ村長に届け出た印を使用し、朱又は類似の色を以てしなければならない。

第4条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印していないものは、本人の届出等によって次の区分に従い相当の表示をしなければならない。

(1) 出勤に属するもの

 出勤時限前から出張したとき。 出張

 時限に遅れて出勤したとき。 遅

 研修又は講習を受けることを命ぜられたとき。 受講

(2) 休暇に属するもの

 勤務を要しない日 休

 条例の規定により与える休暇 休暇

 条例の規定により与える生理休暇 特休

(3) 欠勤に属するもの

 不可抗力により出勤できないとき。 事故

 公民としての権利の行使又は義務の履行のため出勤できないとき。 公

 正規の許可又は承認を受けて職務以外の行事等に参加したとき。 行事

 忌引をしたとき又は父母の祭日回忌に当たり出勤できないとき。 忌

 父母妻子危篤看護のため出勤できないとき。 看

 結婚挙式のため当日出勤できないとき。 婚

 公傷病のため出勤できないとき。 公傷

 傷病のため出勤できないとき。 病

 条例の規定により産前産後の休養したとき。 産休

 その他の事由により出勤できないとき。 私

2 届出ない者は、無届欠勤とみなして「不参」の表示をしなければならない。時限前退庁したときは、「早」の表示をしなければならない。

第5条 前条に定めた表示は、同条第1項第1号アについては、朱又は類似の色を、その他については黒又は類似の色を用いなければならない。

第6条 勤務を要しない日、休日又は休暇日の前後にわたり欠勤したときでも、その勤務を要しない日、休日又は休暇日は欠勤したものとしない。ただし、年初に当たり前年末から引続き欠勤しているときは、休暇を与えることはできない。

第7条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面を以て当日の出勤時限後30分以内にその事由を具して整理者に届け出なければならない。ただし、電話若しくは口頭を以って届け出ることができる。この場合にあっては、爾後早急に書面を以て届け出なければならない。

第8条 同一事由により継続欠勤するときは、15日目毎に事情を具して届け出なければならない。

第9条 欠勤の事由が許可を要する場合には、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 命令又は許可を与えたものについては、その命令又は許可のあったとき、届出があったものとみなす。ただし、日の確定していないときは、この限りでない。

第10条 整理者は、本人に対し、届出事由等に関し調査上必要な書類を提出させることができる。

この規程は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和58年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

三宅村職員出勤簿整理規程

昭和31年2月17日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年2月17日 訓令第5号
昭和58年7月12日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第2号
令和2年3月23日 訓令第7号