○三宅村防火管理規程

昭和46年12月10日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 防火管理機構(第2条―第7条)

第3章 火災予防(第8条―第13条)

第4章 災害防御(第14条―第17条)

第5章 教育訓練(第18条・第19条)

第6章 消防機関との連絡(第20条)

第7章 賞罰(第21条・第22条)

第8章 付則(第23条・第24条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき三宅村役場における防火管理業務について、必要事項を定め、もって火災その他による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会の編成)

第2条 防火対策委員会(以下「委員会」という。)の委員長には、総務課長があたり、委員は、防火管理者のほか、各課長をもって構成する。

(委員会の任務)

第3条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物全体にわたる消防計画の作成

(2) 消火、通報及び避難の訓練の実施

(3) 防火上の構造及び避難施設の維持管理並びに消防設備の点検、整備

(4) 自衛消防隊員の個人装備及び消防施設の改善強化

(5) 防火上必要な教育

(6) その他防火管理に関し必要な事項

(委員会の開催)

第4条 委員会の開催は、定例会と緊急会の2種とする。

(1) 定例会は、毎月4日に招集する。

(2) 緊急会は、防火上緊急事態の生じたとき、その都度委員長が、これを招集する。

(委員会の運営)

第5条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て、別に定めることができる。

(予防管理組織)

第6条 火災予防について、徹底を期するため、防火管理者の下に防火担当責任者及び点検検査責任者を置く。

2 防火担当責任者の下に、必要に応じ火元責任者を置くものとする。

3 防火担当責任者及び火元責任者を別表第1のとおり配置する。

(自衛消防組織)

第7条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を組織し、消防隊長、副隊長、班長、班員を置く。

2 消防隊の編成及び任務は、別表第2のとおりとし、係配置は別に定める。

第3章 火災予防

(予防管理組織の編成及び任務)

第8条 平時の火気管理、建築物等の自主検査及び消防用設備等の点検整備の任務区分は、次表のとおりとする。

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(自主検査)

第9条 火気、電気、危険物等各施設の自主検査は、次に定める基準により実施するものとする。

(1) 随時 たき火、喫煙、危険物の管理状況

(2) 始終業時 火器使用器具、設備の機能、取扱状況

(3) 毎週1回以上 火器使用器具、設備の管理状況

(4) 年1回以上 電気設備の機能検査、絶縁抵抗試験及び消火器の機能検査(電気関係検査等は、業者により実施させる。)

2 前項の自主検査は、その結果を記録しておくものとする。

(消防用設備等の点検及び整備)

第10条 消防用設備等の点検、整備については、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条に定める基準により実施するものとする。

2 前項の点検及び整備は、その結果を記録しておくものとする。

(報告及び記録)

第11条 前2条により実施した結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度防火対象物維持台帳に記録しておくものとする。

3 前2条に基づく検査票及び点検票は、検査責任者を通じ、防火責任者に報告しなければならない。

(臨時火気使用)

第12条 構内の建物内外において、臨時に火気を使用する場合(たき火等)は、火元責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の配置をし、防火に備えなければならない。

3 建物内外において、喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を、遵守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第13条 構内外において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入あるいは電気施設、火気使用施設を新設、移転、改築をする場合等は、事前に防火管理者の承認を受けなければならない。

第4章 災害防御

(自衛消防組織の編成及び任務)

第14条 自衛消防組織は、次によるものとする。

(1) 自衛消防組織の編成及び任務は、別表第2によるものとする。

(2) 消防隊の班及び係の配置は、おおむね別表第3によるものとし、必要に応じて、臨機応変に対処するものとする。

(通報及び連絡)

第15条 火災が発生した階の通報連絡員は、直ちに総務課庶務係に火災の状況を通報すると共に、周囲の室等に連絡するものとする。

2 前項の通報を受けた総務課係員は、直ちに消防本部へ通報し、庁内に放送等により通報するものとする。

第16条 消火班は、構内配置の消防ポンプ及び消火器等をもって、消火活動にあたるものとする。

2 消火班は、自衛消防隊長の指示をまつまでもなく、火災の状況を判断し所定の活動をするものとする。

(避難誘導)

第17条 避難誘導班は、外来者を優先して、避難誘導するものとする。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第18条 防火管理者は、消防機関の協力を得て職員に防火教育を実施するものとする。

2 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の万全を期するよう努めなければならない。

(消防訓練)

第19条 有事に際し被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の錬磨を図るものとする。

2 実施基準は、次のとおりとする。

(1) 部分訓練 消火、通報、避難 年1回以上

(2) 総合訓練 年1回以上

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第20条 防火管理者は、常に消防機関とおおむね次の事項等の連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画について

(2) 建物及び諸設備の変更時の事前連絡並びに法令に基づく手続きの促進

(3) 消防用設備等の点検結果報告

(4) 査察の要請

(5) 教育訓練指導の要請

(6) その他防火管理について必要な事項

第7章 賞罰

(賞揚)

第21条 職員にして、防火管理及び消火活動について、功労があったものに対しては、委員会の審査に付し、表彰を行うものとする。

(罰則)

第22条 この規程を守らず、また下命事項について怠り、事業を妨げあるいは、他の従業員に危険を生じさせたときは、委員会の審査に付し、応分の処罰をすることができる。

第8章 付則

第23条 防火管理について必要な事項は、この規程によるものとし、別に定めのある場合には、その定めるところによるものとする。

第24条 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

防火管理者(総務課庶務係長)

担当室

防火責任者

火元責任者

備考

1階事務室

(庶務係)

(庶務係)

 

村長室

小会議室

交換室

2階事務室

農林水産係長

 

 

収入役室

出納係長

 

 

議長室

(議会事務担当者)

 

 

大会議室

火気使用施設検査責任者

 

 

消防用設備等検査責任者

(消防担当者)

 

危険物検査責任者

(安全運転管理者)

 

別表第2(第7条、第14条関係)自衛消防組織の編成及び任務

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別表第3 略

三宅村防火管理規程

昭和46年12月10日 規程第6号

(昭和46年12月10日施行)