○私有自動車の公務使用に関する取扱い要綱
昭和51年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の所有する自動車及び自動2輪車(以下「私有車」という。)を公務に使用する場合における運用方針を定めることを目的とする。
(私有車の使用制限)
第2条 職員が命令を受けて出張する場合等において、私有車を使用するときは、あらかじめ様式第1号による私有車公務使用許可決裁簿に所要事項を記入の上、決裁を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、事後速やかに決裁を受けなければならない。
(私有車の使用許可基準)
第3条 所属課長は、前条に規定する許可申請のあったときは、その内容が、次の要件を備えていると認めたときに限り、許可することができる。
(1) 通常の交通機関を利用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。
(2) 公有車の使用ができないとき。
(3) 特に急を要するとき又は私有車を使用しなければならない特別な理由があると認めるとき。
(安全運転)
第4条 私有車を公務に使用することを許可された職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(報告)
第5条 私有車を公務に使用した職員が、用務を遂行して帰庁した場合は、遅滞なく様式第2号による私有車公務使用運転日報を所属課長等に提出しなければならない。
(燃料費等の支給)
第6条 許可を受けて私有車を公務に使用した職員に対しては、走行キロに応じ、次によって算出した燃料費等を支給するものとする。
(1) 普通自動車 走行キロ当たり 50円
ただし、村道循環線以高及びこれに準ずる地域を走行する場合は、走行キロ当たり 57円
(2) 自動2輪車 走行キロ当たり 15円
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この要綱は、昭和62年7月15日から施行する。