○三宅村長の職務代理者を定める規則

昭和31年2月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長及び副村長に事故があるとき、又は欠けたときの職務を代理する職員を次のように定める。

(1) 第1順位 総務課長の職にある者

(2) 第2順位 企画財政課長の職にある者

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和40年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

三宅村長の職務代理者を定める規則

昭和31年2月1日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和31年2月1日 規則第1号
昭和40年2月10日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和54年4月1日 規則第1号
平成13年4月1日 規則第1号
平成13年12月28日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第2号
平成17年7月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第4号
平成24年3月15日 規則第2号
平成25年3月14日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第6号