○三宅村長の職務代理者を定める規則
昭和31年2月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長及び副村長に事故があるとき、又は欠けたときの職務を代理する職員を次のように定める。
(1) 第1順位 総務課長の職にある者
(2) 第2順位 企画財政課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和40年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。