○会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成10年10月1日
規則第25号
会計管理者の職務を代理する職員を定める規則(昭和31年三宅村規則第3号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときにその職務を代理する職員を次のとおり定める。
第1順位 総務課長
第2順位 企画財政課長
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。