○三宅村文書保存規程
昭和39年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本村における文書の整理保存について必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の保存区分)
第2条 文書の種別及び保存期限は、次に定めるとおりとする。
第1種 永久保存 赤色
第2種 10年保存 青色
第3種 5年保存 黄色
第4種 1年保存 白色
2 文書保存年限の計算は、文書処理の完結した年度の翌年から起算する。
(永久保存文書)
第3条 第1種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 村条例、規則その他例規に関するもの
(2) 職員の身分、進退、賞罰等に関するもの
(3) 退職金、恩給、遺族扶助等に関するもの
(4) 村議会の議案、会議録、議決書等に関するもの
(5) 村の沿革及び村史の資料となる重要なもの
(6) 訴訟、訴願、和解及び異議申立てに関するもの
(7) 各行政官庁の指令、通達等で将来の参考となる重要なもの
(8) 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの
(9) 各種統計に関するものの重要なもの
(10) 表彰に関するもので重要なもの
(11) 村有財産、公の施設の取得及び処分並びに村債の借入れ及び償還等に関する重要なもの
(12) 請負契約及び認可、許可等に関する重要なもの
(13) 事業計画及びその実施等に関する重要なもの
(14) 各種保険に関するもの
(15) 議員、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書
(16) 各種委員会、審議会等の議事録その他重要な資料
(17) 前各号のほか永久保存を必要とするもの
(10年保存文書)
第4条 第2種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各種調査、統計、報告、申請、証明等で永久保存の必要がないもの
(2) 人事、給与に関するもので永久保存を必要としないもの
(3) 村議会、各種委員会、審議会等の会議録及び議決書で永久保存を必要としないもの
(4) 租税その他各種公課に関するもの
(5) 工事又は物品に関するもの
(6) 決算の認定を終った収支に関する永久保存の必要がないもの
(7) 補助金及び借入金等に関する永久保存の必要のないもの
(8) 陳情、請願、建議等に関するもので必要でないもの
(9) 訓令、告示、内規、通知等で重要でないもの
(10) 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの
(11) 表彰に関するもので重要でないもの
(12) 前各号のほか10年保存を必要とするもの
(5年保存文書)
第5条 第3種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 原簿、台帳等に記入済みの書類で5年を超えて保存の必要がないもの
(2) 職員の勤務に関する命令書類
(3) 照会、回答その他往復文書に関するもの
(4) 文書の収受発送に関するもの
(5) 事務引継に関する重要書類
(6) 官報及び東京都公報
(7) 職員の請願届等で重要なもの
(8) 備品の出納保管に関するもの
(9) 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの
(10) 前各号のほか5年保存を必要とするもの
(1年保存文書)
第6条 第4種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 職員の勤務に関する願及び届書類
(2) 一時の処理に属する往復文書、報告書に関するもの
(3) 建議、陳情で重要でないもの
(4) 各種日誌
(5) 前各号のほか第1種から第3種までに属さないもの
(細則への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。