○三宅村条例の左横書きに関する措置条例
平成5年3月24日
条例第12号
(措置)
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 配字は、既存の条例と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、ころを3位ごとに「,」で区切るものとする。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による50音順(アイウエオ)に改める。区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。
(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。