○三宅村防災会議条例
昭和38年3月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、三宅村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 三宅村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 三宅村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があったときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命するもの
(2) 東京都の知事の部内の職員のうち村長が任命するもの
(3) 警視庁の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 三宅村教育委員会の教育長
(6) 三宅村消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関若しくは公共的機関又は団体の役員又は職員のうちから村長が任命するもの
6 前項の委員の総数は、25人以内とする。
7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることがある。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。