○三宅村災害対策本部条例
昭和38年3月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき、三宅村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の組織)
第2条 本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。
(職務)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部長は本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は部長の命を受け、部の事務に従事する。
(雑則)
第4条 前2条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。