○三宅村防災行政無線局管理運用規程
昭和54年10月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理と運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定局とは、固定系子局を動作させ、住民に情報を伝達する無線局をいう。
(3) 固定系子局とは、固定局より発射された電波を受信して、拡声装置により住民に情報を伝達する装置をいう。
(4) 基地局とは、移動局と通信を行うために設置する無線局をいう。
(5) 移動局とは、基地局を相手方とする車載又は携帯可搬型の無線局をいう。
(構成)
第3条 三宅村は、別表のとおり無線局及び固定系子局を設置する。
(管理運用の総括)
第4条 前条で規定された無線局の管理運用の事務を総括するため総括責任者を置く。
2 総括責任者は、総務課長をもって充てる。
(無線局の職員)
第5条 無線局には、管理責任者、管理者、通信取扱責任者及び無線従事者を置く。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、無線局の管理運用を行い管理者、通信取扱責任者、無線従事者の指揮監督する。
2 管理責任者は、総務課防災担当主査をもって充てる。
(管理者)
第7条 村庁舎外に設置する移動局には管理者を置く。
2 管理者は、その移動局を管理する。
3 管理者は、設置された所属場所の長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第8条 固定局には、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線従事者を指揮し、通信設備の操作を行い運用の事務を分掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の中から総括管理者が指定するものをもって充てる。
(無線従事者)
第9条 固定局、移動局には、無線従事者を置く。
2 無線従事者は、通信取扱責任者のもとで通信設備の操作運用を行う。
3 無線従事者は、資格を有するもののうちから管理責任者が指定するものをもって充てる。
(運用)
第10条 無線局の運用は、別に定める細則によるものとする。
(無線従事者の配置)
第11条 総括責任者は、無線局の適切な運用を図るため無線従事者を養成し配置しなければならない。
2 総括責任者は、無線従事者を選任し、及び解任したときは、郵政大臣に届け出なければならない。
(研修)
第12条 総括管理者は、毎年1回以上関係職員の研修を行う。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、災害通信訓練について地域防災計画に定めるところにより毎年1回以上実施するものとする。
(備付書類)
第14条 管理責任者は、次の書類等を管理、保管する。
(1) 免許状
(2) 申請書等の副本
(3) 電波法令集
(4) 無線検査簿
(5) 無線業務日誌及びその抄録の写
(6) 無線従事者選、解任届の写
(無線業務日誌)
第15条 管理責任者は、無線業務日誌を毎日査閲する。
2 管理責任者は、毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録を作成し、総括管理者に提出しなければならない。
3 総括管理者は、無線業務日誌抄録を郵政大臣に提出しなければならない。
(保守)
第16条 管理責任者は、正常な通信を確保するために無線設備の点検整備を行わなければならない。
2 無線設備の点検及び整備は次の区分により、細部は別に定める。
(1) 日々点検 責任者 通信取扱責任者
(2) 月点検 責任者 管理責任者
(3) 年点検 責任者 総括責任者
附則
この規程は、昭和54年10月5日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この規程は、平成28年1月6日から施行する。
別表(第3条関係)
三宅村防災行政無線局一覧表
発信受信局 | 固定系子局 | |||||
局の種別 | 局名 | 呼出し符号又は呼出し名称 | NO. | 局名 | 位置 | 備考 |
固定局 | 役場本庁舎 | ぼうさいみやけ | 1 | 御子敷 | 坪田 | 御蔵島固定局より受信 |
固定局・基地局 | 御蔵島 | ぼうさいみやけ | 2 | 三池 | 〃 | 〃 |
固定局・基地局 | 新島 | ぼうさいみやけ | 3 | 沖ケ平 | 〃 | 〃 |
4 | 厚木平 | 〃 | 〃 | |||
局の種別 | 常置場所 | 呼出し符号又は呼出し名称 | 5 | 釜方 | 〃 | 〃 |
陸上移動局 | 車載 | みやけ5 | 6 | 大長井 | 〃 | 〃 |
〃 | 役場本庁舎無線室 | みやけ6 | 7 | 中戸ケ原 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ7 | 8 | 坪田 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ8 | 9 | 下竹尾 | 〃 | 〃 |
〃 | 車載 | みやけ9 | 10 | 郷野 | 〃 | 〃 |
陸上移動局(可搬式) | 神着出張所 | みやけ201 | 11 | 道の沢 | 〃 | 〃 |
〃 | 伊豆出張所 | みやけ202 | 12 | 東山 | 阿古 | 〃 |
〃 | 役場本庁舎無線室 | みやけ203 | 13 | 粟辺 | 〃 | 〃 |
〃 | 伊ケ谷出張所 | みやけ204 | 14 | 薄木 | 〃 | 〃 |
〃 | 坪田出張所 | みやけ205 | 15 | 山辺 | 〃 | 〃 |
〃 | 三宅支庁 | みやけ206 | 16 | 下錆 | 〃 | 〃 |
〃 | 三宅島警察署 | みやけ207 | 17 | 錆ケ浜 | 〃 | 〃 |
〃 | 三宅村活動火山対策避難施設 | みやけ208 | 18 | 二島 | 〃 | 〃 |
〃 | NTT | みやけ209 | 19 | 横座 | 〃 | 〃 |
〃 | 東京電力 | みやけ210 | 20 | 岡堀 | 〃 | 〃 |
〃 | 観光産業課企業係 | みやけ211 | 21 | 夕景 | 〃 | 〃 |
〃 | 消防本部 | みやけ212 | 22 | 旧地域福祉センター | 〃 | 〃 |
〃 | 中央診療所 | みやけ213 | 23 | 下原 | 伊ケ谷 | 新島固定局より受信 |
〃 | 三宅中学校 | みやけ214 | 24 | 岡庭 | 〃 | 〃 |
〃 | 役場臨時庁舎 | みやけ215 | 25 | 長沢 | 〃 | 〃 |
〃 | 役場本庁舎無線室 | みやけ216 | 26 | 徒土道 | 〃 | 〃 |
〃 | 三宅小学校 | みやけ217 | 27 | 別当原 | 伊豆 | 〃 |
〃 | 役場本庁舎無線室 | みやけ218 | 28 | 草木 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ219 | 29 | 防田 | 〃 | 〃 |
〃 | 三宅高等学校 | みやけ220 | 30 | 大久保浜 | 〃 | 〃 |
〃 | 観光産業課企業係 | みやけ20 | 31 | 友地 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ21 | 32 | 門の原 | 神着 | 〃 |
〃 | 役場臨時庁舎 | みやけ22 | 33 | 焼場 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ23 | 34 | 土佐 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ24 | 35 | 美茂井 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ25 | 36 | 砲台 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ26 | 37 | 島下 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ27 | 38 | 下馬野尾 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | みやけ28 | 39 | 三池港 | 坪田 | 御蔵島固定局より受信 |
〃 | 三宅村活動火山対策避難施設 | みやけ29 | 40 | 港湾事務所 | 阿古 | 〃 |
41 | ふるさとの湯 | 〃 | 〃 | |||
42 | 勤労福祉会館跡地 | 神着 | 新島固定局より受信 | |||
43 | 三宅中学校 | 伊豆 | 〃 | |||
44 | 西原 | 〃 | 〃 | |||
45 | 大久保浜園地 | 〃 | 〃 |