○三宅村噴火災害生活支援資金貸付条例

平成12年10月10日

条例第55号

(設置)

第1条 この条例は、平成12年噴火災害の被災者に対して、三宅村噴火災害生活支援資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被災者の生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付の資格)

第2条 資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を具えなければならない。

(1) 平成12年6月26日現在、本村に住所を有していた者

(2) 世帯主である者

(3) 島外避難により生活に困窮している者

(4) 村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸付金額)

第3条 資金の貸付金額は1件30万円以内とする。

(貸付の申請)

第4条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、村長は予算の範囲内において、貸付を決定し、申請者に通知する。

(連帯保証人)

第5条 資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を具えた連帯保証人1人をたてなければならない。

(1) 平成12年6月26日現在、本村の住民であること。

(2) この資金につき他に保証をしていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が保証能力があると認める場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

(償還方法)

第6条 資金は、貸付の日の属する年の翌年度から5年以内において年賦又は、半年賦若しくは、月賦で村長の定めるところに従い償還しなければならない。ただし、据え置き期間は、2年とする。なお、村長が特に認めた時は、償還期限及び据え置き期間を延長することができる。

2 前項の規定に関わらず、村長は資金の貸付を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、貸し付けた資金の全部又は、一部について繰上償還を命ずることができる。

(1) いつわりの申請その他不正の手段によって貸し付けを受けたとき。

(2) 償還金の支払いを怠ったとき。

(利息)

第7条 資金の貸付利息は無利子とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村噴火災害生活支援資金貸付条例

平成12年10月10日 条例第55号

(平成14年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成12年10月10日 条例第55号
平成14年9月30日 条例第13号