○三宅村噴火災害生活支援資金貸付条例
平成12年10月10日
条例第55号
(設置)
第1条 この条例は、平成12年噴火災害の被災者に対して、三宅村噴火災害生活支援資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被災者の生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付の資格)
第2条 資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を具えなければならない。
(1) 平成12年6月26日現在、本村に住所を有していた者
(2) 世帯主である者
(3) 島外避難により生活に困窮している者
(4) 村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸付金額)
第3条 資金の貸付金額は1件30万円以内とする。
(貸付の申請)
第4条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合は、村長は予算の範囲内において、貸付を決定し、申請者に通知する。
(連帯保証人)
第5条 資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を具えた連帯保証人1人をたてなければならない。
(1) 平成12年6月26日現在、本村の住民であること。
(2) この資金につき他に保証をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、村長が保証能力があると認める場合は、その者を連帯保証人とすることができる。
(償還方法)
第6条 資金は、貸付の日の属する年の翌年度から5年以内において年賦又は、半年賦若しくは、月賦で村長の定めるところに従い償還しなければならない。ただし、据え置き期間は、2年とする。なお、村長が特に認めた時は、償還期限及び据え置き期間を延長することができる。
(1) いつわりの申請その他不正の手段によって貸し付けを受けたとき。
(2) 償還金の支払いを怠ったとき。
(利息)
第7条 資金の貸付利息は無利子とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。