○三宅村噴火災害生活支援資金貸付条例施行規則
平成12年10月10日
規則第56号
第1条 三宅村噴火災害生活支援資金(以下「資金」という。)の貸付けを受ようとする者は、貸付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。
第2条 村長は、貸付を決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を以て申請者に通知する。
第3条 貸付けの決定を受けた者は、噴火災害生活支援資金貸付借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
平成12年10月10日 規則第56号
(平成12年10月10日施行)