○三宅村交通安全対策会議条例
昭和46年10月1日
条例第32号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、三宅村交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 三宅村交通安全計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、三宅村の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して、審議し及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 東京都三宅支庁の職員のうちから村長が委嘱する者
(2) 三宅島警察署の警察官のうちから村長が委嘱する者
(3) 三宅島交通安全協会の役員で村長が委嘱する者
(4) 三宅高等学校長
(5) 三宅島小中学校校長会長
(6) 三宅島小中学校PTA連合会長
(7) 三宅高等学校PTA会長
(8) 各地区自治会連合会長
(9) 三宅村議会議長
(10) 部内の職員のうちから村長が任命する者
(11) 三宅村教育委員会の教育長
(12) 三宅村消防本部の長
6 委員の定数は、20人以内とする。
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議は、特別な事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する公共的機関の職員のうちから三宅村長が委属し、又は任命する。
3 特別委員は、非常勤とする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
2 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略