○三宅村の長及び議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年12月5日

条例第20号

(設置)

第1条 三宅村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、三宅村の長及び議会議員の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(掲示)

第3条 候補者は、前条の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日から法第143条第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。

(設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第1条の掲示場は設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、第1条の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村の長及び議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年12月5日 条例第20号

(昭和59年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月5日 条例第20号
昭和59年1月25日 条例第1号
昭和59年10月1日 条例第14号