○三宅村監査委員設置条例

昭和39年4月1日

条例第8号

監査委員の設置に関する条例(昭和31年三宅村条例第8号)の全部を改正する。

本村の監査委員の定数は、2人とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

三宅村監査委員設置条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号