○三宅村監査委員設置条例
昭和39年4月1日
条例第8号
監査委員の設置に関する条例(昭和31年三宅村条例第8号)の全部を改正する。
本村の監査委員の定数は、2人とする。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年4月1日 条例第8号
(昭和39年4月1日施行)