○三宅村監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第9号
三宅村監査委員に関する条例(昭和31年三宅村条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に条例で定めるものを除くほか、三宅村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに村長に提出するものとする。
(公表の方法)
第3条 監査及び検査の結果の公表は、三宅村公告式条例(昭和31年三宅村条例第3号)の規定に準じて行うものとする。
(職員の設置)
第4条 監査委員の事務を補助させるため、書記1名を置く。
(庶務に関する事務)
第5条 文書その他庶務に関する事務の処理については、長の事務部局において定められているものの例による。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。