○三宅村総合開発委員会条例

昭和40年7月1日

条例第17号

(設置)

第1条 三宅島の総合開発と振興を図るため、村長の諮問機関として三宅村総合開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は村長の諮問に応じ、三宅島の開発振興に関する基本的計画その他を審議、調査して答申をなし、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員30名以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 三宅村議会議員の職にある者

(3) 農業協同組合代表者

(4) 漁業協同組合代表者

(5) 東京都知事の部内の職員のうち村長が委嘱する者

(6) 村長がその部内の職員のうちから指名するもの

(7) 三宅村行政機関の委員

(8) 三宅島観光協会代表者

(9) 三宅村商工会代表者

(10) 自治組織の役員

(11) 青年団体の役員

(12) 婦人団体の役員

(13) 社会福祉機関又は団体の役員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第6条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、会長及び副会長は委員が互選する。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(部会)

第7条 委員会は、専門の事項を調査、審議する必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は部務を掌握し、部会の調査又は審議の経過及び結果を会長に報告する。

(招集)

第8条 委員会及び部会は、村長が招集し、それぞれ会長又は部会長が議長となる。

(議事)

第9条 委員会又は部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長又は部会長の決するところによる。

(委員会の事務に従事する職員)

第10条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、村長が部内の職員のうちから任命する。

3 書記は会長の命を受け、会務を処理し事務に従事する。

(委任)

第11条 この条例の定めるものを除くほか、委員会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村総合開発委員会条例

昭和40年7月1日 条例第17号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和40年7月1日 条例第17号
昭和40年10月2日 条例第24号
昭和47年7月4日 条例第23号
昭和48年3月1日 条例第1号
平成17年12月21日 条例第28号