○職員の分限に関する条例

昭和31年4月1日

条例第16号

第1条 この条例は、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果その他分限に関し規定することを目的とする。

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に定める事由によるほか、職員が次の各号の1の事由に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査研究又は指導に従事する場合

(2) 公共的機関の招きによりその職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前条の規定に基づき職員を休職にする場合の一般的基準及び手続きに関しては、村長が定める。

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、2年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。この休職の期間が2年に満たない場合においては休職した日から引き続き2年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条の規定による場合における休職期間は、村長が定める。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「、2年を超えない範囲内」とあるのは「、法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「2年に満たない」とあるのは「同項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「引き続き2年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り、何等の給与も支給しない。

第6条 第4条第1項及び第3項に規定する休職期間中であってもその事由が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命じなければならない。

2 休職期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

第7条 この条例実施に関し必要な事項は、村長の承認を経て任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)附則第5項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和31年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第16号
令和元年12月3日 条例第14号
令和4年12月7日 条例第26号