○三宅村職員懲戒分限審査委員会規程
平成10年6月1日
規程第11号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、三宅村職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(掌理事項)
第2条 審査委員会は、村長の諮問に応じ、三宅村職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(構成)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副村長、教育長、総務課長、企画財政課長
(2) 審査委員会の委員長は、副村長とする。
(3) 委員長は、必要があるときは、事案関係課長及び事案に関係ある者の出席を求め意見等徴することができる。
(職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長が職務を代理する。
(召集)
第5条 審査委員会は、委員長が召集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことが出来ない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし審査委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、総務課人事係とする。
付則
この規程は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成20年規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。