○三宅村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程
昭和56年4月27日
訓令第4号
庁内一般、主張所
診療所
第1条 この規程は、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において「職員」とは、村長の補助機関たる職員をいう。
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週38時間45分とし、その割振りは、月曜日から金曜日までとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
第5条 削除
第6条 職務の性質により前3条の規定によることができない職員の勤務時間、休憩時間等は、所属長が村長の承諾を得て別にこれを定める。
2 所属長は、業務の執行上必要があると認めるときは、前項の勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。
附則
1 この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(平成4年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成4年訓令第6号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。