○三宅村被服貸与規程

昭和51年4月5日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、常勤の職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 貸与者に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 この規程に定める期間は、月で計算する。

3 貸与品は、冬期用、夏期用の区別あるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までをそれぞれ1冬、1夏の期間とする。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与品の耐用年数等勘案して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部を村長が、貸与する必要がないと認めたときは、これを貸与しない。

(再貸与)

第4条 貸与期間内において、貸与品を亡失し、又はき損したため代品を要すると村長が認めたときは、再貸与することができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱)

第5条 被貸与者が、退職、休職又は他へ異動するときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、その貸与者は、貸与品を返納しなければならない。ただし、天変地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品の被貸与者に支給する。被貸与者が死亡したときも同様とする。

(貸与品の取扱)

第7条 貸与品は、善良な保管を行い、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(課長の報告義務等)

第8条 各課長は、被服等貸与台帳(別記様式)に所要事項を記録整理し、被貸与者が、貸与品を亡失し、若しくはき損したとき又は、第5条の規定に違反し、返納しないときは、速やかに総務課長を経て、村長に報告しなければならない。

(貸与品に対する調査)

第9条 総務課長は、必要に応じ、貸与品の使用状況等を調査し必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この規程の施行について、必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 すでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

種別

被貸与者

貸与品名

貸与期間

摘要

1

現場監督の業務に従事する者、調査及び測量業務に従事する者

作業服

1年

 

雨衣

2〃

ゴム長靴

1〃

安全靴

1〃

安全帽

3〃

防寒服

3〃

2

消防士

冬服

3〃

 

夏服

3〃

略帽

3〃

執務服

3〃

画像

三宅村被服貸与規程

昭和51年4月5日 規程第7号

(昭和51年4月5日施行)