○三宅村職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成8年5月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 村が職員の福利厚生のため、住宅に困窮している職員に貸与する住宅の設置並びに維持管理に関しては、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 村から給料を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 日々雇い入れられる者

 一定の期間を定めて雇い入れられる者。ただし、村が技術援助で要請した者を除く。

(2) 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する親族を移住させるため、村が設置した別表第1に定める家屋(これに附帯する施設及びこれら施設の用に供する土地を含む。)及び村が個人等から借り上げた家屋をいう。

(管理者)

第3条 職員住宅の維持及び管理に関する事務は、総務課長が行う。

(貸与申請)

第4条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、様式第1号による職員住宅貸与申請書を村長に提出しなければならない。

(貸与者の決定)

第5条 村長は、職員住宅貸与申請者のうちから、選考により、貸与者を決定する。

2 村長は、貸与者を決定したときは、様式第2号による職員住宅貸与承認書をその者に交付する。

(入居の時期)

第6条 職員住宅の貸与の承認を受けた職員は、その職員住宅貸与承認書に記載された貸与の日(以下「貸与の日」という。)から10日以内に入居しなければならない。

(承認の取消)

第7条 村長は、貸与の承認を受けた職員が、前条に定める入居期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(誓約書)

第8条 貸与の承認を受けた職員は、速やかに連帯保証人連署の様式第3号による誓約書を村長に提出しなければならない。

2 前項に定める連帯保証人は、独立の生計を営む職員で村長が適当と認めた者でなければならない。

(保証人の変更)

第9条 連帯保証人が、退職、死亡そのほかの理由によって保証人の資格を失った場合は、被貸与者は、速やかに別の連帯保証人を立て、様式第4号による保証人変更届を村長に提出しなければならない。

(被貸与者の義務)

第10条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、その貸与を受けた職員住宅を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その責に帰すべき事由により、その貸与を受けた職員住宅を減失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに村長に報告するとともに、原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第11条 被貸与者は、次の行為をしてはならない。

(1) 職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 村長の承認を受けないで、職員住宅を改造すること。

(3) 職員住宅内において、商業又はこれらに類する行為をすること。

(4) 前3号のほか、村又は他の住居者に損害を与え、若しくは著しい迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(貸与期間)

第11条の2 職員住宅の貸与期間は、貸与の日から5年間とする。ただし、当該貸与期間は、更新することができる。

(職員住宅の明渡し)

第12条 村長は、被貸与者が次の各号の1に該当することとなった場合は、当該職員住宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 職員住宅の使用料を3カ月以上滞納したとき。

(2) 第10条若しくは第11条に違反する行為又は職員住宅管理上好ましくない行為があったとき。

2 被貸与者は、前項の規定により明渡しを命じられた場合は、速やかに当該職員住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、被貸与者が次の各号の1に該当することとなった場合には、被貸与者に対し、村長が別に定める手続きにより使用料相当の金額を納付させて、当該各号に掲げる期間の範囲内において明渡しを猶予することができる。

(1) 貸与期間を満了したとき。 3月

(2) 職員でなくなったとき。(死亡の場合は除く。) 1月

(3) 村の都合で明渡しを命じられたとき。 3月

(明渡し手続)

第12条の2 被貸与者が職員住宅を明け渡すときは、次の各号に定める手続きによらなければならない。

(1) 明渡す日の15日前までに村長にその旨を申し出ること。

(2) 当該職員住宅を原状に回復すること。

(3) 様式第5号による職員住宅明渡届を村長に提出すること。

(職員住宅の使用料)

第13条 職員住宅の使用料は、月額とし、その額は別表第2に定める額とする。

2 月の途中において、職員住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が、15日以下のときは当該月の使用料の額は、月額の2分の1とする。

3 特別の事情により、村長がその使用を許可した場合には、当該職員住宅の使用料を免除することができる。

(使用料の納入)

第14条 被貸与者は、所定の使用料を毎月25日までに村に納入しなければならない。

(被貸与者の負担する費用)

第15条 次の各号に掲げる費用は、被貸与者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 住宅の清掃及び汚物処理に要する費用

(3) 共同施設の使用料

(主体部分の修繕)

第16条 村長が職員住宅の維持保全上必要と認めた主体部分(土台、柱、壁、屋根、雨戸、板戸、門、塀、上下水道等をいう。)の修繕は、村が費用を負担して行う。ただし、村が個人等から借り上げた家屋については、別に定める。

(附属部分の修繕)

第17条 前条に定める以外の部品(ふすま、障子、ガラス、畳表替等をいう。)の修繕は、被貸与者が負担して行う。ただし、村長が新たに貸与する際に必要と認めた場合は、村が費用を負担して行うことができる。

2 第12条の2第2号に規定する原状回復は、前条に定める部分(ふすま、障子、ガラス、畳表替等をいう。)を被貸与者が費用を負担して行うものとする。

3 前2項の規定により被貸与者が費用を負担して修繕を行う場合は、様式第6号により職員住宅修繕承認申請書をあらかじめ村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(改造等の承認)

第18条 被貸与者は、貸与を受けた職員住宅について模様替え、改造その他職員住宅の原形に変更を加える工事をしようとするときは、様式第7号による職員住宅改造承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項による工事に要する費用は、全額被貸与者が負担するものとする。

(復元義務)

第19条 被貸与者は、前条に定めるところにより工事を行った場合は、職員住宅の明渡しの際、自己の費用で原状に回復し、又は当該工事に係る部分について、その財産権を無償で村に帰属させなければならない。

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年9月3日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入居している者は、この規則による入居者とみなす。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

伊豆職員住宅

東京都三宅島三宅村伊豆1053番地

阿古地区1号棟

東京都三宅島三宅村阿古2224番地

阿古下画像住宅A棟~F棟

東京都三宅島三宅村阿古804番地1

坪田三池住宅A棟~D棟

東京都三宅島三宅村坪田986番地

坪田住宅A棟~H棟

東京都三宅島三宅村坪田3017番地3

坪田椿山住宅101号棟~212号棟

東京都三宅島三宅村坪田4937番地

阿古岡掘住宅1号棟

東京都三宅島三宅村阿古2207番地23

阿古岡掘住宅2号棟

東京都三宅島三宅村阿古2232番地

別表第2(第13条関係)

名称

使用料

伊豆職員住宅

26,000円

阿古地区1号棟

12,000円

阿古下画像住宅A棟~F棟

14,000円

坪田三池住宅A棟~D棟

14,000円

坪田住宅A棟~H棟

12,000円

坪田椿山住宅101号棟~105号棟

9,000円

坪田椿山住宅201・204号室~210号室

2,400円

坪田椿山住宅202・203・205・211・212号室

6,000円

阿古岡堀住宅1号棟

11,000円

阿古岡堀住宅2号棟

小世帯

12,000円


世帯

13,000円

村が個人等から借り上げた家屋

別に定める額

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三宅村職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成8年5月1日 規則第2号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成8年5月1日 規則第2号
平成19年9月3日 規則第13号
平成21年5月1日 規則第11号
平成24年3月14日 規則第5号
平成25年11月7日 規則第20号
平成30年3月15日 規則第5号
令和2年1月31日 規則第1号