○三宅村役場庁内管理規則
平成6年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ)における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もって公務の円滑な遂行を期するため、庁内管理上必要な事項を定めることを目的とする。
(運用の方針)
第2条 この規則の運用にあたっては、住民の庁内の適正な利用を不当に侵害しないように努めなければならない。
(庁内管理者の任務)
第4条 庁内管理者は、第8条に規定する場合を除くほか、上司の命令を受け、巡視その他所属職員を指揮監督し、庁内管理の責に任ずるものとする。
2 庁内管理者が不在のときは、あらかじめ庁内管理者が指定する職員がその職務を行う。
(禁止事項等)
第5条 何人も庁内においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 庁内において、拡声器の使用等により喧騒な状態を造り出すこと。
(2) 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
(3) 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
(4) テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。
(5) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。
(6) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(7) 庁舎その他の物件を損壊すること。
(8) 寄附金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(9) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(10) はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。
(11) 面接を強制し、又は乱暴な言動をすること。
(12) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
5 庁内管理者は、第2項の規定により許可するにあたって必要な条件をつけることができる。
(物品の搬入、搬出)
第7条 庁内管理者は、必要があると認めたときは、機械、器具、備品、材料等の物品を庁内に搬入し、又は搬出する者に対して、納品書、主管課長の発行する持出証又はこれらに代わるべき証拠の提示を求め、これを阻止し、又は関係課長その他の関係者に照会して現品と照会するなど必要な措置を講ずることができる。
(室内管理者の設置及び任務)
第8条 主管課長は、勤務時間内における所管する庁舎内各室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)及び敷地内の管理の責めに任ずるものとし、あらかじめ定めた分担区分に従い、所属職員のうちから特に命じた者(以下「室内管理者」という。)をしてこれに従事させなければならない。
2 室内管理者は、公務の円滑な遂行を確保するため、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。
(1) 秩序維持及び美観の保持に関すること。
(2) 火災及び盗難の防止に関すること。
3 室内管理者が不在のときは、あらかじめ室内管理者が指定する職員がこれを代行する。
(職員の協力)
第9条 職員は、庁内管理に必要な事項について、庁内管理者その他関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い積極的に協力しなければならない。
(門扉の開閉)
第10条 庁内の門扉は、三宅村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程第3条に規定する三宅村の勤務時間(以下「勤務時間」という。)の開始の1時間前に開き、勤務時間の終了の1時間後に閉鎖する。ただし、庁内管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(退出時の処理)
第11条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、戸締まりを施し、消灯しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、庁内管理者は、総務課長の承認を得て、各室の最終退出職員の退出時の処理について、別に定めることができる。
(門扉閉鎖後の出入り)
第12条 庁内管理者は、門扉閉鎖後又は三宅村の休日に関する条例(平成元年三宅村条例第47号)第1号に規定する三宅村の休日に庁内に入ろうとする者があるときは、次に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。
(1) 職員等については、用向き及び身分を証する書類の提示がある場合
(2) 外来者については、面会先の承諾がある場合
2 職員が臨時に登庁し、室の開扉を要するときは、警備員に通知し、その退出のときは、前条に定めるところに準じて処理しなければならない。
(総務課長の権限)
第13条 総務課長は、庁内管理者に対して、庁内管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
庁舎及び敷地 | 庁内管理者 |
本庁舎及びこれらの建物に附属する建物並びにその敷地 | 総務課庶務係長 |