○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和34年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 三宅村選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに都及び国が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人、投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。
2 前項の報酬の額は、選挙又は投票ごとの定額とする。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬は、これらの選挙の選挙会の区域が同一であるときは1の選挙長等の報酬額を超えることができない。
(費用弁償)
第3条 選挙長等が職務のために出張するときは、その順路により費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とし、その額は三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号)中7級の職務にある者の相当額とする。
(支給方法)
第4条 前2条の規定に基づく報酬及び費用弁償の支給方法は、三宅村職員について定められているものの例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(平成元年条例第40号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 |
選挙長 | 12,000円 |
投票管理者 | 15,000円 |
開票管理者 | 10,000円 |
投票立会人 | 13,000円 |
開票立会人 | 10,000円 |