○三宅村特別職報酬等審議会条例
昭和45年12月21日
条例第23号
第1条 村議会議員の報酬の額及び村長等の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、村長の附属機関として、三宅村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 村長は、報酬等の額に関する条例を村議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
第3条 審議会は、村の区域内の公共的団体等の代表者その他村民のうちから村長が委嘱する委員7人以内をもつ組織とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
第6条 審議会は、村長が招集する。
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略