○三宅村長等の給料等に関する条例

昭和31年4月1日

条例第13号

第1条 三宅村長及び副村長(以下「三宅村長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

第2条 三宅村長等の給料の額は、別表第1による。

第3条 三宅村長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とする。

3 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とする。

(1) 内国旅行の旅費は、別表第2及び別表第3による。

(2) 外国旅行の旅費は、別表第4による。

第4条 三宅村長等に対しては、給料及び旅費のほか、期末手当及び退職手当を支給する。

第5条 給料及び旅費の支出方法並びに前条に掲げる給与の額、支給条件及び支給手続は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年条例第34号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、職員給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、期末手当の支給については、同条例第20条第4項を適用するものとし、同項の期末手当基礎額は、給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の160」を「100分の145」とする。

(昭和32年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、本条例の規定中別表(1)の給料月額に関する部分は、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日にそ及して適用する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第15号で昭和52年12月26日から施行)

(適用期日)

2 この条例による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の170」を「100分の160」とする。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する助役は、副村長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(収入役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、三宅村職員定数条例(昭和46年条例第10号)及び三宅村長等の給料等に関する条例(昭和31年条例第13号)の改正規定は適用せず、なおその効力を有する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改定後の三宅村長等の給料等に関する条例第5条の規定に係わらず、期末手当においては100分の150を乗じて得た額とする。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三宅村条例第3号)附則第2条第1項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

村長

710,000円

副村長

630,000円

別表第2(第3条関係)内国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1日につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1等運賃

1等実費

実費

1,800円

2,000円

13,000円

2,000円

管内旅費、在勤地内の旅費

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第2第1項の規定の宿泊料金額の範囲内における宿泊料の実費額

(2) 前号による旅費を支給しない場合で交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する実費

備考 管内旅行に庁用自動車を使用して出張した場合は、車賃は支給しない。

別表第3(第3条関係)移転料

鉄道

50km未満

鉄道

50km以上100km未満

鉄道

100km以上300km未満

鉄道

300km以上500km未満

鉄道

500km以上1000km未満

鉄道

1000km以上1500km未満

鉄道

1500km以上2000km未満

鉄道

2000km以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。

別表第4(第3条関係)外国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

旅行雑費

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

実費

4,000円

11,500円

5,400円

70,000円

実費

三宅村長等の給料等に関する条例

昭和31年4月1日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第13号
昭和32年10月14日 条例第23号
昭和34年3月25日 条例第4号
昭和34年5月1日 条例第13号
昭和36年3月28日 条例第4号
昭和37年3月26日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和39年3月24日 条例第2号
昭和40年7月1日 条例第14号
昭和41年10月7日 条例第20号
昭和42年6月29日 条例第39号
昭和43年6月28日 条例第9号
昭和44年10月6日 条例第17号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和46年3月10日 条例第3号
昭和46年3月23日 条例第13号
昭和47年3月17日 条例第7号
昭和48年3月15日 条例第8号
昭和48年12月20日 条例第38号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和49年10月1日 条例第35号
昭和49年12月27日 条例第42号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和51年12月22日 条例第36号
昭和52年12月26日 条例第30号
昭和53年6月30日 条例第15号
昭和54年6月29日 条例第17号
昭和55年3月14日 条例第4号
昭和56年6月29日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和62年6月26日 条例第17号
平成元年3月20日 条例第8号
平成元年10月1日 条例第41号
平成3年3月12日 条例第2号
平成4年3月17日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第2号
平成8年9月30日 条例第16号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年11月25日 条例第17号
平成17年11月30日 条例第25号
平成19年3月9日 条例第3号
平成21年5月30日 条例第23号
平成21年11月26日 条例第33号
平成22年12月1日 条例第13号
平成26年11月28日 条例第19号
平成28年3月8日 条例第7号
平成28年12月14日 条例第24号
平成30年3月9日 条例第2号
平成30年12月4日 条例第20号
令和元年12月3日 条例第11号
令和2年11月20日 条例第11号
令和4年3月23日 条例第4号
令和4年12月7日 条例第21号
令和5年12月13日 条例第17号