○三宅村職員の給与支給に関する規程
平成4年10月27日
訓令第5号
庁中一般、出張所
保育園、診療所
第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第6条に規定する給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が日曜日及び土曜日又は休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日及び土曜日又は休日でない日とする。
第2条 前条の規定にかかわらず、村長は非常災害、給与事務の輻湊その他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定める。
附則
この規程は、平成4年11月1日から施行する。