○任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則
昭和31年5月15日
規則第12号
第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。
第3条 この規則に定める基準の実施につき必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、1月2日、3日、12月29日、30日、31日を休暇日と定められている職員の当該日の給与については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成15年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
原因 | 承認を与える日又は期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | そのつど必要と認める日数又は時間 |
2 風、水、地震、災害その他の非常災害による交通遮断 | 上に同じ |
3 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因 | 上に同じ |
4 在勤庁の事務又は事業の運営上に必要に基づく事務又は事業の全部又は一部停止 (注)台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。 | 上に同じ |
5 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
6 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 上に同じ (上に同じ) |
7 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める適法な交渉及びその準備を行う場合 | そのつど必要と認める期間 |
8 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合 | 上に同じ |
9 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合 | 上に同じ (上に同じ) |
10 職員が村又は村の機関以外のものの主催する講演会等において村政又は学術等に関し講演等を行う場合 | 上に同じ (上に同じ) |
11 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 | 上に同じ (上に同じ) |
12 職務の遂行上必要な資格試験を受講する場合 | 上に同じ (上に同じ) |
13 結核性疾患により休養中の場合 | 職員の結核休養に関する条例に定める休養期間 |
14 前各号に掲げるもののほか、任命権者が定めた事項 | 当該事項につき任命権者が承認した期間又は時間 |
備考 承認を与える期間中一定期間で示されているものは、その日数中に、その間の勤務を要しない日及び休日を含むものとする。