○最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
昭和60年3月15日
規則第4号
(号俸等の切替え)
第1条 三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年三宅村条例第6号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は切替日前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第5条第3項若しくは第5項ただし書の規定による切替日における号俸が職務等の級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
第3条 最高号俸職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)最高号俸等職員の号俸等の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 44号俸 | 44号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 |
138,000 | 141,200 | 239,500 | 243,800 | 249,600 | 255,400 | 301,500 | 308,400 | 323,700 |
139,600 | 142,800 | 241,500 | 245,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 326,500 |
141,200 | 144,400 | 243,500 | 247,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 329,300 |
142,800 | 146,800 | 245,500 | 249,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 332,100 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
32号俸 | 32号俸 | 29号俸 | 29号俸 | 31号俸 | 31号俸 |
180,000 | 184,100 | 216,500 | 221,500 | 249,600 | 255,400 |
181,800 | 185,900 | 218,400 | 223,400 | 251,600 | 257,400 |
183,600 | 187,700 | 220,300 | 225,300 | 253,600 | 259,400 |
185,400 | 189,500 | 222,200 | 227,200 | 255,600 | 261,400 |