○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和42年4月13日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第36号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料、扶養手当、児童手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 任命権者は、すべての職員の職を村長の定める基準に従い、前項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により給料を支給しなければならない。

3 第1項の給料表は、条例第16条に規定する職員には適用しない。

(初任給基準表)

第3条 初任給基準表は、別表第2のとおりとする。

(準用)

第4条 三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則(昭和42年三宅村規則第2号)第2条から第6条まで、第8条及び第10条(「別表第3」の部分を除く。)から第41条の6までの規定は、当規則に準用する。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条の2 前3条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として単純な労務に雇用される職員の給与については、三宅村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三宅村条例第9号)の規定の適用を受ける者の例による。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、三宅村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三宅村条例第25号)による改正前の三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の部分は、昭和43年8月1日から適用する。

2 支給の方法等は、昭和43年三宅村条例第2号による改正後の三宅村職員の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定を準用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1の部分は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1の部分は、昭和44年6月1日から適用する。

2 支給の方法等は、昭和45年三宅村条例第2号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定を準用する。

(昭和45年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1の部分は、昭和45年5月1日から適用する。

2 支給の方法等は、昭和46年三宅村条例第5号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定を準用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる俸給月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和48年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 附則別表の特定号俸職員の号棒の切替等については、改正後の三宅村職員の給与に関する条例、附則第3項から第12項までの規定を準用する。

附則別表(附則第2項関係)

特定号俸職員の号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

18

18

3月

6月

99,800円

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、準用する三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則第28条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下附則第10項までにおいて「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の三宅村簡易水道に勤務する職員の給与に関する規則第21条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において50歳に達していない職員のうち旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を越える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は、村長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の号俸の切替表

1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

2級

3級

 

2級

3級

 

1

1

1

 

18

18

18

 

2

2

2

 

19

19

19

 

3

3

3

 

20

20

20

 

4

4

4

 

21

21

21

 

5

5

5

 

22

22

22

 

6

6

6

 

23

23

23

 

7

7

7

 

24

24

24

 

8

8

8

 

25

25

25

 

9

9

9

 

26

 

26

 

10

10

10

 

27

 

27

 

11

11

11

 

28

 

28

 

12

12

12

 

 

 

 

 

13

13

13

 

 

 

 

 

14

14

14

 

 

 

 

 

15

15

15

 

 

 

 

 

16

16

16

 

 

 

 

 

17

17

17

 

 

 

 

 

1級となる職員

旧号給

新号俸

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和62年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和63年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替え日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この規則による、改正前の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替え日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めこれに準ずる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替え期間において、改正前の規則第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の規則第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第36条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の規則第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成元年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替日前の異動者)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成2年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成7年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。

3 支給の方法等は平成7年三宅村条例第18号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

(平成8年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。

3 支給の方法等は平成8年三宅村条例第18号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

(平成10年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成9年10月1日から適用する。

3 支給の方法等は平成9年三宅村条例第4号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

(平成11年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。

3 支給の方法は平成10年三宅村条例第4号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

(平成12年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。

3 支給の方法は平成12年三宅村条例第1号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成15年1月1日から適用する。

3 支給の方法は平成14年三宅村条例第19号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は平成17年12月1日から適用する。

3 支給方法は平成17年三宅村条例第27号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規程で定める。

(1) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額

(特定の職務の級の切替え)

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日において規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、附則第2項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第4項関係) 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成21年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は平成21年4月1日から適用する。

3 支給の方法等は、平成21年三宅村条例第32号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 支給の方法等は、平成23年三宅村条例第1号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(二)

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(支給の方法等)

3 支給の方法等は、三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年三宅村条例第5号)を準用する。

(平成28年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(支給の方法等)

3 支給の方法等は、三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年三宅村条例第26号)を準用する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(支給の方法等)

3 支給の方法等は、三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)を準用する。

(平成30年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(支給の方法等)

3 支給の方法等は、三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年三宅村条例第19号)を準用する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(支給の方法等)

3 支給の方法等は、三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第10号)を準用する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(支給の方法等)

3 支給の方法等は、三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年三宅村条例第20号)を準用する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(支給の方法等)

3 支給の方法等は、三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年三宅村条例第16号)を準用する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

備考:この表は、三宅村旅客運送事業職員及び単純な労務に雇用される職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号俸

中学卒

1級9号俸

労務職員(甲)

 

1級17号俸から1級49号俸

労務職員(乙)

 

1級1号俸から1級29号俸

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 電話交換手

(2) 自動車運転手

(3) 上記の(2)に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲)守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

三 労務職員(乙)用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄にお学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

一 前項第1号の(2)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、任命権者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)第9条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸と定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年する欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号俸から1級73号俸まで

20年以上

1級77号俸から1級81号俸まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級33号俸から1級45号俸まで

14年以上

1月49号俸から1級57号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以降のものとする。

5 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級37号俸から1級57号俸まで

18年以上

1級61号俸から1級69号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

6 第1項第1号の(2)から(3)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給規則第9条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

7 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給等規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に初任給等規則第15条の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和42年4月13日 規則第4号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年4月13日 規則第4号
昭和43年4月10日 規則第1号
昭和43年4月10日 規則第5号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年3月13日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和48年3月31日 規則第2号
昭和48年12月20日 規則第10号
昭和49年7月1日 規則第2号
昭和49年12月27日 規則第6号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和51年12月22日 規則第17号
昭和52年12月26日 規則第13号
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和55年12月19日 規則第18号
昭和57年3月15日 規則第4号
昭和59年3月16日 規則第9号
昭和60年3月15日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和62年3月26日 規則第5号
昭和63年3月28日 規則第3号
平成元年3月28日 規則第3号
平成2年4月1日 規則第17号
平成7年4月1日 規則第17号
平成8年12月10日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第2号
平成14年12月26日 規則第8号
平成17年11月30日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第7号
平成21年3月26日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年12月1日 規則第20号
平成25年3月14日 規則第8号
平成26年12月1日 規則第8号
平成28年3月8日 規則第17号
平成28年12月14日 規則第29号
平成30年3月15日 規則第7号
平成30年12月4日 規則第22号
令和元年12月1日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第5号
令和4年12月7日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第11号
令和5年12月8日 規則第20号