○職員の旅費支給規程
昭和51年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村職員の旅費に関する条例(平成28年三宅村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の減額等)
第2条 条例第10条の規定による日当及び宿泊料の減額基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊料は滞在日数20日以上の場合は、定額の範囲内の実費額
(2) 日当は滞在日数20日以上の場合は、その超える日数について定額の1割を減じた額、滞在日数30日以上の場合は、その超える日数について定額の2割を減じた額、滞在日数60日以上の場合は、その超える日数について定額の3割を減じた額
(上司と随行のための旅費)
第4条 村長、議長等に随行して旅行する場合で、村長がその必要を認めたときは、宿泊料及び車賃を随行する村長、議長等と同額支給することができる。
(実施についての必要な事項)
第6条 この規程の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規程第5号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成4年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前の手続きその他の行為の適用は、この規程による手続きその他行為とみなす。
別表(第3条関係)
車賃 | 宿泊料 | 備考 |
宿舎と研修会場間の交通実費 | 5,200円 |
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