○三宅村補助金等交付規則
平成4年4月1日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村がその公益上必要がある場合において、村以外のものに交付する補助金、負担金、利子補給その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(村長が指定するものを除く。)をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(事務担当者の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って、公正かつ有効に使用されるように努めなければならない。
(他の規程等との関係)
第4条 補助金等に関しては、他に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付に際しては、あらかじめ、補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)をして次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付させなければならない。
(1) 申請者の営むおもな事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 前条の補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 前条の規定による交付の決定に当たっては、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第8条 補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(申請の撤回)
第9条 前条の規定により通知する場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異義があるときは、当該通知受領後指定する期日までに、申請の撤回をすることができる旨を申請者に通知しなければならない。
(事業変更による決定の取消等)
第10条 補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
3 第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消により、特別に必要となった事務又は事業に対しては次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業者等をしてその理由その他必要な事項を書面により報告させなければならない。
2 前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者等にその処理について適切な指示をしなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等をして補助事業等の遂行の状況に関し報告させなければならない。
(補助事業等の遂行命令等)
第14条 補助事業者等が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じなければならない。
2 補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一部停止を命ずることができる。
3 前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第18条第1項第3号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(補助金等の額の確定等)
第16条 前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第18条 補助事業者等が次の各号の1に該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 補助金等の交付の取消をした場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第20条 第18条第1項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消をした場合において、補助金等の返還を命じたときは、補助事業者等をしてその命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 補助事業者等に対し、補助金等の返還を命じた場合において、補助事業者等がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(違約加算金の計算)
第21条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
(延滞金の計算)
第22条 第20条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額はその納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して別に村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 立木
(5) 工作物、機械及び器具で村長が指定するもの
(6) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度予算に係る補助金等から適用する。