○三宅村財政状況の公表に関する条例
昭和39年4月1日
条例第21号
三宅村財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和31年三宅村条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、村長は事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に財政状況を公表する場合における公表事項は、毎年10月1日から同年3月31日までの期間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 村民負担の概況
(3) 公営企業の業務の状況
(4) 財産、村債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長が必要と認める事項
3 村長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料をあわせて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、三宅村公告式条例(昭和31年三宅村条例第3号)第2条の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。