○三宅村特別会計条例

平成12年3月31日

条例第6号

三宅村特別会計条例(平成2年三宅村条例第56号)の全部を次のように改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 三宅村国民健康保険(事業勘定)特別会計 国民健康保険事業

(2) 三宅村国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計 国民健康保険直営診療所事業

(3) 三宅村介護保険(保険事業勘定)特別会計 介護保険事業

(4) 三宅村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

第2条 全各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年度会計から適用する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三宅村特別会計条例

平成12年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第6号
平成16年3月31日 条例第3号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月16日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第5号
令和5年12月13日 条例第23号