○三宅村特別会計条例
平成12年3月31日
条例第6号
三宅村特別会計条例(平成2年三宅村条例第56号)の全部を次のように改正する。
(1) 三宅村国民健康保険(事業勘定)特別会計 国民健康保険事業
(2) 三宅村国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計 国民健康保険直営診療所事業
(3) 三宅村介護保険(保険事業勘定)特別会計 介護保険事業
(4) 三宅村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
第2条 全各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年度会計から適用する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。