○三宅村用品会計事務規則
昭和40年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 三宅村用品会計の会計事務に関しては、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「用品」とは、村において使用する物品のうちから村長が指定した品目をいう。
(用品の指定通知)
第3条 会計管理者は、用品の品目の指定があったときは、課長に通知しなければならない。
(用品の整理方法)
第4条 用品は、前条の規定による品目ごとに、受入の場合は購入価格、払出の場合は配給価格を付して整理しなければならない。
(準備計画)
第5条 会計管理者は、必要と認めたときは、課長に対して、準備計画に必要な資料の提出を求めることができる。
(貯蔵)
第6条 会計管理者は、用品の貯蔵にあたっては購入及び配給の時期等を勘案のうえ、適正に行わなければならない。
(配給価格)
第7条 用品の配給価格は、購入価格に諸経費を加算して会計管理者が算出する。
2 前項の諸経費のうち、特に区分し難いものについては、割掛計算による。
(配給価格の改定)
第8条 会計管理者は、必要と認めたときは、その保管に属する用品について総価を失わない範囲において、配給価格の改定を行うことができる。
(出納通知)
第10条 用品の出納通知は、会計管理者が行う。
(用品出納員の設置)
第11条 用品の出納保管に関する事務を掌理させるため、用品出納員を置き、総務課会計係長の職にある者をもって充てる。
(用品の購入手続)
第12条 会計管理者は、第5条に規定する準備計画に基づき、用品の購入手続をとらなければならない。
(用品の受入)
第13条 会計管理者は、用品の購入契約の決定通知を受けたときは、用品出納員に対して、用品受入通知書(様式第1号)により用品の受入通知をしなければならない。ただし、単価契約による用品の購入にあっては、納入の指図をしたときに受入通知をするものとする。
(配給請求)
第14条 課長は、用品を必要とするときは、用品配給請求書(様式第2号)により会計管理者に請求しなければならない。
3 用品出納員は、用品の払出通知を受けたときは、用品の配給請求をした課に用品受領書(様式第5号)と引換に用品送付書を添えて用品を引き渡さなければならない。ただし、揮発油については、引換券の交付をもって用品の引き渡しにかえることができる。
(帳簿整理)
第16条 用品出納員は、用品出納簿を備え、用品受入通知書、用品送付書及び用品受領書に基づき、用品の出納を整理しなければならない。
(代価の計算及び収入手続)
第17条 会計管理者は、用品を引き渡したときは、その代価を計算し、速やかに納入通知書を作成し、収入手続をとらなければならない。
2 前項の納入通知書は、用品受領書に基づき、作成するものとする。
(棚卸)
第18条 用品出納員は、毎年度3月末日現在において、その保管に属する用品の棚卸を行い、その結果を翌年度の4月15日までに用品棚卸表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
(過不足額の整理)
第19条 用品会計の収支計算上過不足額が生じたときは、一般会計で整理する。
2 前項の規定による収支計算上の過不足額は、歳入の収入済額及び用品の翌年度繰越高の合計額から歳出の支出済額及び用品の前年度末の繰越高の合計額を控除して算出する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略