○三宅村公金取扱金融機関事務取扱規則
平成7年11月27日
規則第15号
第1章 総則
(通則)
第1条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(収納代理郵便官署を含む。)における三宅村の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(個人情報の保護)
第2条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は公金を取扱う事務を行うにあたり、個人情報を取扱うときは、当該個人情報の漏えい、滅失及び棄損防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な処置を講じなければならない。
2 前項の事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(1) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務並びに収納事務の取りまとめを行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗(収納代理郵便官署の郵便局を含む。)のうち、公金の収納及び預金(郵便振替口座を含む。)の事務並びに収納事務の取りまとめを行うものをいう。
(3) 収納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務を行うものをいう。
(4) 派出所 指定金融機関における公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。
(公金の整理区分)
第4条 指定金融機関における公金の出納は歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び支払未済資金に区分し、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金については、さらに次の各号により区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金、歳出金については、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金については、年度別
(3) 基金に属する現金については、年度別及び基金別
(誤記訂正の方法)
第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿、その他の書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(表示)
第6条 指定金融機関は、三宅村に所在する店舗の店頭に「三宅村指定金融機関」という表示をしなければならない。
2 指定代理金融機関は、三宅村に所在する店舗の店頭に「三宅村指定代理金融機関」という表示をしなければならない。
3 収納代理金融機関は、三宅村に所在する店舗の店頭に「三宅村公金収納取扱店」という表示をしなければならない。
(1) 金額を訂正(ただし、申告税で納税者の訂正印があるものを除く。)、塗まつ又は改ざんしたもの
(2) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(3) 納入者が明らかになっていないもの
(4) 当該の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を納付場所として指定していないもの
(証券の条件等)
第8条 出納取扱店等は、次の各号に掲げる金融機関店舗を支払場所とする証券に限り、収納金として受領することができる。
(1) 三宅村内所在の出納取扱店等においては、村内所在の金融機関店舗
(2) 三宅村外所在の出納取扱店等においては、当該収納取扱店が加盟している手形交換所加盟の金融機関店舗及び手形交換制度がない地域の場合は、その地域内で個別に決済可能な金融機関店舗
2 国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払いの際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。
(証券の表示等)
第9条 出納取扱店等は証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。
(収納金の預金への受入れ)
第10条 出納取扱店及び取りまとめ店(郵便局を除く)は、取り扱った収納金について、別段預金「三宅村公金収納口」に受け入れ、整理しなければならない。
2 取りまとめ郵便局は、三宅村郵便振替口座に受入れ、整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第11条 出納取扱店等は当該店舗(出納取扱店の派出所を含む)において取扱った収納金又は支払金に係る証拠書類を取扱日ごとに取りまとめ、1年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金又は支払金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
第2章 指定金融機関の出納取扱店及びその派出所における出納事務
(歳計現金等の整理)
第12条 指定金融機関の出納取扱店(以下この章において「出納取扱店」という。)は、公金の受払について普通預金をもって整理しなければならない。
(納入済通知書の会計管理者への送付)
第13条 出納取扱店は、その派出所において当該派出所に属する収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理しなければならない。
2 出納取扱店は、前項の整理をしたときは、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて即日会計管理者に送付の上、納入済通知書受領書を受けなければならない。
2 出納取扱店は、取りまとめ店等から送付を受けた納入済通知書について、内容調査の結果、誤りがあったときは、速やかに当該取りまとめ店等に連絡のうえ、訂正等の処理をしなければならない。
3 出納取扱店は、派出所において郵便振替金払戻しのため、会計管理者から即時払金受領書を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。
(不渡証券の処理)
第15条 出納取扱店は、出納取扱店及びその派出所において受領した証券が不渡となったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 出納取扱店は、前項の不渡となった証券を受けたときは、速やかに納入者に対してその旨を通知し、当該不渡証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。
3 出納取扱店は、取りまとめ店等から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告のうえ、第1項の規定に準じて処理しなければならない。
(口座振替による収納の手続)
第16条 出納取扱店は、当該店舗に預金口座を設けている者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けた時は、預金口座振替依頼書にその者が当該店舗に預金口座を設けていること、金融機関名、支店名、同コード、預金種目、口座番号及び口座名を記載し又は確認し、並びに確認の押印をし、これを納入者に返付しなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により請求した者に係る通知書等の送付を受けたときは、口座振替の方法による収納の手続きをしなければならない。
(収入額の更正等)
第17条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から収支報告書更正依頼書の交付を受けたときは、直ちに更正しなければならない。
(有価証券の取立て及び納付又は納入の委託)
第18条 出納取扱店は、その派出所において地方税法第16条の2の規定により、有価証券に納付(納入)委託用納付(納入)書(以下この章において「納付書等」という。)及び納付(納入)委託証券添票を添えて取立て及び納付、又は納入の委託を受けたときは、会計管理者備付けの委託証券整理簿の当該欄に受領印を押さなければならない。ただし、受領印の押印については別途会計管理者が定める方法によることができる。
(有価証券の保管)
第19条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取立てるように責任をもって保管しなければならない。
(有価証券の取立て後の手続き)
第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを完了したときは、直ちにあらかじめ交付を受けた納付書等により収納し、その領収証書に納付(納入)領収証書送付票を添付してその派出所を通じて会計管理者に送付のうえ、納付(納入)領収証書受領書を受けなければならない。
(有価証券の不渡り及び返還請求)
第21条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき、又はその派出所において委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書等に委託証券返還添票を添えて、その派出所を通じて会計管理者に送付のうえ返還証券受領書を受けなければならない。
(現金支払の手続)
第22条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者の発行した支払通知書に基づき公金の支払をするものとする。
2 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し、即日、その支払証と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。
この場合において、支払未了の支払通知書があるときは、これに「未了」の印を押印して、即日、これを会計管理者に返付しなければならない。
(支払の拒絶)
第23条 出納取扱店は、その派出所において支払をするにあたって、次の各号の1に該当する場合は支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 支払証持参人の申立てる支払金額及び債権者名が支払通知書の金額及び債権者名と異なるとき、又は支払証持参人が支払金額及び債権者名の申立てをしないとき。
(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。
(払込みによる支払の手続)
第24条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から支払通知書を添えて官公署等への払込みの依頼を受けたときは、会計管理者に払込書等受領書を提出し、当該収納機関へ払込みの手続をしなければならない。
2 出納取扱店は、前項の払込みを終了したときは、領収書を会計管理者に提出し、払込金領収書受領書を受けるものとする。
(送金支払の手続)
第25条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から支払通知書を添えて送金支払通知書及び送金通知書の交付を受けたときは、速やかに送金小切手又は郵便振替の方法による送金の手続をし、債権者の領収書を徴さなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に通知し、支払未済金について戻入の指図をうけなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、出納取扱店はその派出所においてあらかじめ会計管理者から送金の準備のため送金支払通知書の交付を受けたときは、その準備をしなければならない。
(送金支払の領収書)
第26条 出納取扱店は、債権者から送金に係る領収書を徴したときは、日付順に綴り込み10年間保管しなければならない。
(口座振替の方法による支払の手続)
第27条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から支払通知書を添えて口座振替支払通知書の交付を受けたときは、速やかに口座振替の方法による支払の手続をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出納取扱店はその派出所においてあらかじめ会計管理者から口座振替の準備のため口座振替支払通知書の交付を受けたときは、その準備をしなければならない。
(公金振替の整理等)
第28条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金及び支払金として整理しなければならない。
2 出納取扱店は、その派出所において会計管理者からその日の支払通知書の総額を支払金額とする普通預金払出請求書の交付を受け、普通預金から支払通知書に係る払出をしなければならない。
この場合において、普通預金払出請求書受領書を会計管理者に提出しなければならない。
(支払未済資金)
第29条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、当該小切手振出済通知書を預金組替通知書とみなして、当座預金支払未済資金口座へ組替えをしなければならない。ただし、指定代理金融機関の小切手振出済通知書を受けた場合は、当該小切手振出済通知書を預金組替通知書とみなして、指定代理金融機関に資金を交付しなければならない。
2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、前項の支払未済資金口座から引き落すものとする。
(小切手の調査)
第30条 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その内容を調査し次の各号に該当する場合は、その支払をしなければならない。
(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないとき。
(3) 小切手が小切手振出済通知書に記載されているとき。
2 出納取扱店は、小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を呈示した者に返付しなければならない。
(支払済小切手の保管)
第31条 出納取扱店は、その取扱に係る支払済の小切手を10年間保管しなければならない。
(支払未済資金の報告)
第32条 出納取扱店は、毎月初、支払未済資金報告書により前月分の支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。ただし、金融機関が発行する月ごとの預金照合表(明細表)をもって支払未済資金報告書に代えることができる。
(支払未済資金の歳入への組入れ)
第33条 出納取扱店は、支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組入れなければならない。
(預金の組替え、組戻し)
第34条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、普通預金から会計管理者の指定する預金に組替え又は組戻しをしなければならない。
2 出納取扱店は、前項の預金組替通知書又は預金組戻通知書について、関係金融機関に係るものは関係金融機関にその旨を通知し、預金の組替え又は組戻しをしなければならない。
(報告)
第35条 出納取扱店は、その派出所における公金の取扱い並びに預金の状況について、次の各号に掲げる書類を作成のうえ会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。
(1) 収支報告書(日報)
(2) 預金残高報告書(日報)
(3) 収支計算書(月報)
(帳簿の整理)
第36条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、証券整理簿はマイクロフィルムによって代用することができる。
なお、必要があるときは補助簿を設けることができる。
(1) 現金出納簿
(2) 証券整理簿
第3章 指定代理金融機関の出納取扱店における出納事務
(納入済通知書の送付)
第37条 指定代理金融機関の出納取扱店(以下この章において「出納取扱店」という。)は、公金を収納したときは当該収納金に係る納入済通知書について、速やかに納入済通知書送付書を作成のうえ、納入済通知書とともに指定金融機関の出納取扱店に送付しなければならない。
2 出納取扱店は、指定代理金融機関の出納取扱店から納入済通知書等の送付を受けたときは速やかに処理し、前項の規定に準じ納入済通知書を指定金融機関の出納取扱店に送付しなければならない。
(不渡証券の処理)
第38条 出納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったときは、速やかに納入者に対してその旨を通知し、当該不渡証券を納入者に返付のうえ、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、あらたに不渡金額を控除した額の領収書を納入者に交付しなければならない。
2 出納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったとき及び指定代理金融機関の収納取扱店から証券不渡通知書により報告を受けたときは、当該不渡証券に係る公金収納取消依頼書を指定金融機関の出納取扱店に送付し、代り金を受領しなければならない。
(口座振替による収納の手続)
第39条 第16条の規定は、出納取扱店が行う口座振替による収納の手続について、これを準用する。
第4章 収納代理金融機関の取りまとめ店における収納事務
第5章 収納取扱店の収納事務
(納入済通知書の送付)
第42条 収納取扱店は、公金を収納したときは当該収納金に係る納入済通知書等を即日、指定金融機関及び指定代理金融機関にあっては出納取扱店に、収納代理金融機関にあっては取りまとめ店(以下この章において「取りまとめ店等」という。)に送付しなければならない。
(不渡証券の処理)
第43条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知書により取りまとめ店等に報告するとともに、速やかに納入者に対して、その旨を通知し当該不渡証券を納入者に返付のうえ、さきに交付した領収書の返還をうけなければならない。この場合において、あらたに不渡金額を控除した額の領収書を納入者に交付しなければならない。
(口座振替「郵便局の自動払込みを含む。」による収納の手続等)
第44条 第39条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納の手続について、これを準用する。
附則
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。